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「厳しい上司=パワハラ」という誤解

業務上必要かつ相当な範囲の指示や指導は、厚生労働省が明確にパワハラに該当しないとしている。厳しさは PM理論では P機能の側にある。

厳しい上司をパワハラと呼ぶ言い方が広がっていますが、公的な整理はそうなっていません。厚生労働省は、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワーハラスメントに該当しない、と明記しています。

★当サイトの診断でも、締め切りを守らせること、出来の悪い仕事に直しを求めること、少し背伸びのいる仕事を任せることは、すべて「引っぱる力(P機能)」として点数が上がる側に入っています。

見るべきなのは厳しさの度合いではなく、その言動が業務上の必要と結びついているかどうかです。6類型の4番目が「過大な要求」ではなく「業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制」と書かれているのは、そのためです。量ではなく、必要との結びつきのほうが物差しになっています。

★この誤解を放置すると、実害が2つ出ます。1つは、本当に必要な指導まで止まってしまい、いちばん困るのは伸びたい人だということ。もう1つは、6類型の言葉が軽くなり、本当に起きている件が扱われにくくなることです。

当サイトの上司チェックが、2つの軸の点数と、6類型のサインを別の枠に分けているのは、この2つを混ぜないためです。

出典

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