厚生労働省は、パワーハラスメントの説明と同じ場所で、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワハラに該当しない、としています。
★これはパワハラの定義の3要素のうち、②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」の裏返しです。範囲を超えていなければ、そもそも②を満たさないので、3要素が揃いません。
具体的には、締め切りを守らせること、出来の悪い仕事に直しを求めること、遅刻や無断欠勤をくり返す労働者に強く注意することなどが、これに当たるとされています。
★当サイトの診断では、こうした行為はむしろ「引っぱる力(P機能)」として点数が上がる側に入っています。厳しさは PM理論の P機能の側にあり、パワハラの6類型のほうには入りません。この2つを混ぜると、上司チェックはただの告発の道具になり、PM理論が言っていることの逆になります。