厚生労働省は、職場におけるパワーハラスメントを次のように定義しています。「①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすもの」。
★ここで大事なのは「全て満たす」という部分です。3つのうち2つでは足りません。だから、後で出てくる6類型に形が似ているというだけでは、パワハラに当たると決まりません。
①の優越的な関係は、上司から部下に限りません。厚生労働省の指針は、業務上必要な知識や経験を持つ同僚や部下による言動で、その協力を得なければ業務の円滑な遂行が困難なものも含めています。
★そして、この3要素を個別の事情に当てはめて判断するのは、労働局や裁判所です。当サイトはその判断をしません。当サイトが出しているのは、答えた出来事が6類型のどの形に近いか、までです。これは弱気だからではなく、当てはめが法律の判断だからです。