正式には労働施策総合推進法といい、その30条の2 が職場のパワーハラスメントについて定めています。「パワハラ防止法」というのは通称です。
この条文が事業主に義務づけているのは、相談窓口を設けること、相談があったときに事実関係を確かめること、行為者と被害を受けた人に適正に対処すること、こうした措置の内容を周知することなどです。
★重要なのは、この法律が「パワハラをした個人を罰する」形の法律ではないという点です。義務を負っているのは事業主で、罰則ではなく、厚生労働大臣による助言・指導・勧告と、勧告に従わない場合の公表という形で担保されています。
つまり、相談する先として最初に想定されているのは会社の窓口です。そこが機能しない場合の外部の窓口が、都道府県労働局と、その中にある総合労働相談コーナーになります。