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パワハラ防止法

労働施策総合推進法30条の2 の通称。事業主に、職場のパワーハラスメントを防ぐための措置を取ることを義務づけている。

正式には労働施策総合推進法といい、その30条の2 が職場のパワーハラスメントについて定めています。「パワハラ防止法」というのは通称です。

この条文が事業主に義務づけているのは、相談窓口を設けること、相談があったときに事実関係を確かめること、行為者と被害を受けた人に適正に対処すること、こうした措置の内容を周知することなどです。

★重要なのは、この法律が「パワハラをした個人を罰する」形の法律ではないという点です。義務を負っているのは事業主で、罰則ではなく、厚生労働大臣による助言・指導・勧告と、勧告に従わない場合の公表という形で担保されています。

つまり、相談する先として最初に想定されているのは会社の窓口です。そこが機能しない場合の外部の窓口が、都道府県労働局と、その中にある総合労働相談コーナーになります。

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