厚生労働省の6類型のうち、6番目に挙げられているものです。かっこ書きの説明は「私的なことに過度に立ち入ること」となっています。
指針で該当すると考えられる例として挙げられているのは、労働者を職場の外でも継続的に監視すること、私物を写真で撮影すること、そして、性的指向・性自認や病歴、不妊治療といった機微な個人情報を、本人の了解を得ずに他の労働者に暴露することです。
★この類型が分かりにくいのは、悪気のない関心と地続きに見えるからです。休みの理由を聞く、家族のことを聞く、といった行為そのものが直ちに該当するわけではありません。指針は「過度に」と書いており、断られてもくり返すか、業務上の必要と関係があるかが見られる部分になります。
★逆に、機微な個人情報の暴露のほうは、本人の了解が無いこと自体が問題になります。ここは回数や程度の話ではありません。